平田村議会 2022-12-13 12月13日-02号
その生活支援の取組の一環として、福島県人事委員会の勧告に準じて村長等の期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げることの改正について賛成いたします。 ○議長(吉田好之君) 次に、反対者の討論を求めます。 〔発言する人なし〕 ○議長(吉田好之君) ないようですので、討論を終わります。 採決に入ります。 この採決は起立により行います。
その生活支援の取組の一環として、福島県人事委員会の勧告に準じて村長等の期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げることの改正について賛成いたします。 ○議長(吉田好之君) 次に、反対者の討論を求めます。 〔発言する人なし〕 ○議長(吉田好之君) ないようですので、討論を終わります。 採決に入ります。 この採決は起立により行います。
本議案につきましては、今年度の福島県人事委員会勧告を準拠し、議会議員の期末手当の年間支給割合を3.20月分から3.25月分に0.05月分引き上げるため、条例の一部を改正するものであります。 第1条においては、本年度の12月期の支給割合を0.05月分引き上げ、第2条は、次年度以降の支給割合について6月期と12月期で均等となるよう調整を行うものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、「100分の320」から「100分の325」に改正するものであります。 議案第56号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
改正の主な内容としまして、職員の給与については、本年4月に遡り若年層に重点を置いて給料表を改定し、給料月額を平均0.3%引上げ、期末・勤勉手当については、年間支給割合を0.1月分引上げ、4.35月とすること。 また、特定任期付職員の給与については、行政職給料表との均衡を基本に給料表を改定し、期末手当の年間支給割合を0.05月分引上げ、3.25月とすること。
期末手当の額には、報酬月額に条例で規定する支給割合を乗じて算出いたしますが、本改正により、表中、合計欄の記載のとおり、年間支給割合を3.35月分から0.05月分引き下げ3.30月分とし、令和2年度は、12月期で年間引下げ分の0.05月分を除いた1.625月とし、令和3年度以降は、6月期及び12月期とも0.025月分を引き下げ1.65月分に改めるものであります。
本案は、福島県人事委員会の勧告に準じて、職員の勤勉手当の年間支給割合を引き上げたことを踏まえ、市議会議員の期末手当についても支給割合の引き上げを実施するため、所要の改正を行うものであり、当局の説明を了とし、本案は異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第6号いわき市長等の給与及び旅費に関する条例等の改正について申し上げます。
議案第4号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、令和元年10月に福島県人事委員会より出された特別職の期末手当について、県の改正に準拠して、年間支給割合を3.35カ月分に引き上げるため、本条例の所要の改正を行うものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、100分の330から100分の335に改正するものであります。 議案第3号 平田村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 住民基本台帳法施行令等の改正に伴い、住民票、個人番号カード等への旧氏の記載等に関する事項を定めるなどの所要の改正を行うものであります。
本案は、福島県人事委員会の勧告に準じて、職員の勤勉手当の年間支給割合を引き上げたことを踏まえ、市議会議員の期末手当並びに市長等の特別職の期末手当についても支給割合の引き上げを実施するため、所要の改正を行うものであります。 次に、議案第7号いわき市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の改正について申し上げます。
本案は、いずれも人事院勧告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準じて、期末手当年間支給割合を年間0.05月分引き上げることとともに、年間支給割合を均等にするものであり、詳細は議案書に記載のとおりであります。 審査の結果、議案第141号及び議案第142号は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第112号と議案第113号の2件は議員と市3役の期末手当の年間支給割合を、現行より0.05カ月分引き上げ3.35カ月分にするものであります。これにより議員全体では年間50万1,000円、市3役では年間14万8,500円引き上がります。議案第127号はこれを予算化したものであり、4年連続の引き上げとなりました。 この12月に日本の経済指標を表す3つの指標が発表されました。
期末手当の額は、議員にあっては議員報酬、また、市長等及び教育長にあっては給料月額に条例で規定する支給割合を乗じて算出いたしますが、本改正により、表中合計欄の記載のとおり、年間支給割合を3.3月から0.05月引き上げ、3.35月とし、令和元年度は12月期で年間引上げ分の0.05月分を加えた1.7月とし、令和2年度以降は6月期及び12月期とも0.025月分を引き上げ、1.675月分に改めるものであります
主な改正内容でありますが、第1条において、日直手当の勤務1回当たりの支給限度額を引き上げるとともに、給料月額については若年層に重点を置き、平均で0.09%引き上げ、また、勤勉手当の年間支給割合を0.05月分、12月期で引き上げるものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、職員給与月額を若年層に重点を置いて引き上げ、また勤勉手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、「100分の185」から「100分の190」に改正するものであります。 議案第44号 平田村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
改正の主な内容につきましては、職員の給与については、本年4月にさかのぼり若年層に重点を置いて給料表を改定し、給料月額を平均0.1%引き上げ、期末・勤勉手当については、年間支給割合を0.05月分引き上げ4.45月とすること。また、特定任期付職員の給与については、行政職給料表との均衡を基本に給料表を改定し、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ3.35月とすること。
次に、議案第46号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、昨年10月の福島県人事委員会の給与等に関する報告、勧告において職員の期末手当の支給割合の平準化を図ることが示されていることから、期末手当の年間支給割合100分の255を6月及び12月にそれぞれ100分の127.5の割合で支給するため、条例を改正するものであります。
福島県人事委員勧告に基づき、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、期末手当の期別支給割合を変更するものである。 なお、条例第5条2項中「100分の170.0」を「100分の175.0」に改め、平成31年4月1日より同項中「100分の160.0」を「100分の167.5」に、「100分の175.0」を「100分の167.5」に改めるものであります。
福島県人事委員会の勧告に準じて、期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げ、100分の325から100分の330に改正するものであります。 議案第4号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。 給与表に定める職務の級の分類基準となるべき職務の内容を等級別基準職務表として新たに整理、文言を追加するための所要の改正をするものであります。
本案は、いずれも人事院勧告に基づく特別職の国家公務員の給与改定に準じて、期末手当年間支給割合を年間0.05月分引き上げるとともに、年間支給割合を均等にするものであり、詳細は議案書に記載のとおりであります。 審査の中では、議員や特別職に人事院勧告を準ずる必要性について質疑があり、当局からは、義務ではなく、県の議案提出の状況や情勢を踏まえての対応であるとの答弁がありました。
議案第143号と第144号の2件は、議員と市三役の期末手当の年間支給割合を現行より0.05カ月分引き上げ、3.3カ月にするものです。これにより、議員全体では年間48万6,900円、市三役では年間14万8,500円の引き上げとなります。議案第137号は、これらを予算化したものです。一昨年に続く引き上げとなります。 今、市民を取り巻く経済の状況はどうでしょうか。